九州プログラミング研究会会則 * 第1章 総則 ** (名称) 第1条 この会は、九州プログラミング研究会という。 ** (事務所) 第2条 この会は、主たる事務所を 熊本県熊本市南千反畑町14番1-303号に置く。 ** (目的) 第3条  本会は, 情報技術の向上を指向する者相互の交流を促進する場を提供すると共に, 会の活動によって得られた知見を広く一般に 公表することによって,社会に貢献することを目的とする。 ** (活動の種類) 第4条 この会は、特定非営利活動に係る次の事業を行う。 ○ 交流促進のためのメーリングリストの運用 ○ 定期的な研究会の開催 ○ ソフトウェア・ハードウェアの開発 ○ 出版物,Web ページ等による成果の発表  ○ 前各号を推進するための基金事業  ○ その他目的を達成するために必要な事業 * 第2章 会員 ** (種別) 第5条 この会の会員は、次の2種とする。 *** 1. 正会員   この会の目的に賛同して入会した個人。 *** 2. メーリングリスト会員   この会の目的に賛同して入会した個人。 ** (入会) 第6条 正会員及びメーリングリスト会員として入会しようとする者は、 その旨を記載した入会申込書を理事長に提出し、 その承認を得なければならない。 また、正会員として入会するものは、2名以上の 正会員の推薦を必要とする。 **(入会金及び会費) 第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 ** (退会) 第8条 会員は、退会の届けを理事長に提出して、任意に退会することができる。 2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。 ○ 死亡したとき ○ 正会員が正当な理由なく会費を1年以上滞納し、 相当の期間を定めて催告してもそれに   応じず、理事会において退会と決議したとき。 ○ メーリングリスト会員が1ヵ月以上 電子メールの不達状態がつづき、 連絡も無いとき。 3 正会員は、会員種別の変更の届を理事長に提出して、正会員をやめ、 メーリングリスト会員となることができる。 ** (除名) 第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に 弁明の機会を与えた上で、総会において3分の2以上の議決に基づき 除名することができる。 ○ この定款に違反したとき。 ○ この会の名誉を著しく傷つけ、又はこの会の目的に反する行為をしたとき。 ** (拠出金品の不返還) 第10条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、 これを返還しない。 * 第3章 役員 ** (役員の種別) 第11条 この会に次の役員を置く。 ○ 理事 3人以上10人以内 ○ 監事 1人以上3人以内 2 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。 3 理事及び監事は、兼任することはできない。 4 理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。 ○ 理事長    1名 ○ 副理事長   1名 ○ 専務理事   1名 5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは 3等親以内の親族が1名を超えて含まれ、または当該役員並びに その配偶者及び3等親以内の親族が役員の総数の3分の1を 超えて含まれることになってはならない。 ** (理事の職務) 第12条 理事長は、この会を代表し、その業務を統括する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が 欠けたときは、その職務を代行する。 3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この会の常務を分担して処理する。 4 理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び総会の議決に基づき、 この会の業務 の執行を決定する。 ** (監事の職務) 第13条 監事は次の業務を行う。 ○ 理事の業務執行の状況を監査すること。 ○ この会の財産の状況を監査すること。 ○ 前2号の規定による監査の結果、この会の業務又は財産に関し 不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを 発見したときは、これを総会に報告すること。 ○ 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。 ○ 理事の業務執行の状況又はこの会の財産の状況について理事に個別に 意見を述べ、必要により理事会の招集を求めること。 ** (役員の任期) 第14条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の 残任期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、 その職務を行わなければならない。 ** (欠員補充) 第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、 遅滞なくこれを補充しなければならない。 ** (解任) 第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において3分の2以上 の決議にもとづいて解任することができる。但し、理事会において、その役員に対し、 議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 ○ 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。 ○ 職務上の義務違反があると認められるとき。 ○ その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。 ** (役員の報酬) 第17条 役員のうち、常勤又はそれに準ずる役員は理事会の決議により 有給とすることができ、その余の役員は無給とする。 2 前項の有給の役員の員数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。 3 役員には、その職務執行に必要な費用を弁償することができる。 4 前3項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 ** (削除された) 第18条 ****削除された**** *    第4章 総会 ** (総会の種別) 第19条 この会の総会は、通常総会と臨時総会とする。 ** (総会の構成) 第20条 総会は、この会の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。 ** (総会の権能) 第21条 総会は、この会の運営に関する以下の事項について議決する。 ○ 定款の変更。 ○ 解散。 ○ 合併。 ○ 事業計画及び収支予算の決定並びにその変更。 ○ 事業報告及び収支決算の承認。 ○ 役員の選任又は解任、職務及び報酬。 ○ 入会金及び会費の額。 ○ 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄。 ○ 事務局の組織及び運営。 ○ その他この会の運営に関する重要事項。 ** (総会の開催) 第22条 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 ○ 理事会が必要と認めたとき。 ○ 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により 招集の請求があったとき。 ○ 監事が第14条第4号の規定により招集したとき。 ** (総会の招集) 第23条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定によって 監事が招集する場合を除く。 2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から 30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した 書面をもって、すくなくとも7日前までに通知しなければならない。 ** (総会の議長) 第24条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。 ** (総会の定足数) 第25条 総会においては、正会員数の過半数の出席がなければ開会することが できない。 ** (総会の議決) 第26条 総会における決議事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ 通知した事項とする。 2 総会の議決事項は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の 過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。 ** (総会における書面表決等) 第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ 通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として 表決を委任することができる。 2 前項の場合における前2条の適用については、出席したものとみなす。 3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わる ことができ ない。 ** (会議の議事録) 第28条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、 これを保存しなければならない。 ○日時及び場所 ○正会員の現在数 ○出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、 その旨を明記すること。) ○審議事項及び議決事項 ○議事の経過の概要及びその結果 ○議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中からその会議において 選任された  議事録署名人2人以上が、署名をしなければならない。 * 第5章 理事会 ** (理事会の構成) 第29条 理事をもって理事会を構成する。 ** (理事会の機能) 第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 ○ 総会に付議すべき事項。 ○ 総会の議決した事項の執行に関する事項。 ○ その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。 ** (理事会の開催) 第31条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 ○ 理事長が必要と認めたとき。 ○ 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって 招集の請求があったとき。 ○ 監事から招集の請求があったとき。 ** (理事会の招集) 第32条 理事長は前項第2号及び第3号の請求があったときは、その日から 7日以内に理事 会を招集しなければならず、理事長がその期間内にこれを 行わないときは請求者が自ら招集できるものとする。 ** (理事会の議長) 第33条 理事会の議長は理事長がこれにあたる。 2 理事会においては理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。 3 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決する。 4 理事会の議事については、議長において議事録を作成し、議長及びその他 の理事1人以上が、署名しなければならない。 *    第6章 資産、会計及び事業計画 ** (資産の構成) 第34条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 ○ 財産目録に掲載された財産 ○ 入会金及び会費   ○ 寄付金品      ○ 事業に伴う収入   ○ 財産から生じる収入 ○ その他の収入    ** (資産の管理) 第35条 その会の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、 理事長が別に定める。 ** (経費の支弁) 第36条 この会の経費は資産をもって支弁する。 ** (会計の区分) ** (事業計画及び予算) 第37条 この会の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の承認を得な ければならない。これを変更する場合も同様とする。 ** (予備費の設定及び使用) 第38条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、 予備費を設けることができる。 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 ** (暫定予算) 第39条 第37条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない ときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ 収入支出をすることができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 ** (事業報告書及び決算) 第40条 理事長は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、 貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会において承認を 得なければならない。 ** (長期借入金) 第41条 この会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入を もって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。 ** (事業年度) 第42条 この会の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。 * 第7章 事務局 ** (事務局の設置等) 第43条 この会の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び所用の職員を置ける。 3 事務局長及び職員は理事長が任免する。 4 理事は事務局長もしくは職員と兼職することができる。 5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。 ** (書類及び帳簿の備置き) 第44条 事務局は主たる事務所において、会則を備え置かねばならない。 2 事務局は毎年度初めの3月以内に、前年度における下記の書類を作成し、 これらを、その翌翌事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければ ならない。 ○ 前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支計算書 ○ 役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び 住所又は居所を記載した名簿) ○ 前号の役員名簿に記載された者のうち全事業年度において報酬を受けた ことがあるもの全員の氏名を記載した書面 ○ 全事業年度において会員であった3人以上の者の氏名及び住所または 居所を記載した書面 ** (閲覧) 第45条 正会員及び利害関係人から前条の備え付け書類の閲覧請求があったときは、 これを拒む正当な理由がない限り、これに応じなければならない。 *    第8章 会則の変更及び解散 ** (定款の変更) 第46条 この会則は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、 その出席者の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。 ** (解散) 第47条 この会は、次に掲げる事由によって解散する。 ○ 総会の決議。 ○ 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能。 ○ 正会員の欠亡。 ○ 合併。 ○ 破産。 2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の決議を経な ければならない。 * 第9章 雑則 ** (公告と公式ウェブページ) 第48条 会の活動を一般に公表する目的で 会の公式ウェブページを持つ。 2 この会の公告は公式ウェブページにおいて行う。 3 公式ウェブページの管理は 理事会が適当と認めた正会員に委任する。 ** (細則) 第49条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、 理事長が別に定める。 ** (英字による略称) 第50条 この会の英字による略称または愛称が必要な場合 kick4 を用いる。 kick4の由来は Kyusyu i-Computing Kenkyuukai Kakko Kashou Kakkotoji である。 ** (俗称) 第51条 この会の俗称は 九州コンピュータ雑技団である。 ** (メーリングリスト) 第52条 会員の情報交換を目的として、会のメーリングリストを持つ。 2 正会員とメーリングリスト会員はメーリングリストに参加することができる。 3 メーリングリストの管理は理事会が適当と認めたものに委任する。 4 メーリングリストの内容は原則として公開する。 ただし、管理者は 公開に不適当と判断した内容を 公開しないようにすることができる。 * 附 則 1 この会則は、この会の設立の日から施行する。 2 この会の設立時の入会金及び会費は、第7条の規定かかわらず、次の各号に 掲げるものとする。  @ 正会員    入会金 1,000円   会費年額 1,000円 3 この会の設立当初の役員は、第11条第2項及び第4項の規定にかかわらず、 次に掲げるとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、 平成13年3月31日とする。  @ 理  事    (住所または居所)     (氏   名)    理事長   熊本県熊本市萩原町3番9号       成松 宏    副理事長 福岡県福岡市東区松崎3丁目38番21号  乃村 能成    専務理事  福岡県福岡市東区馬出3丁目15番25号  蒲池 正幸  A 監  事  福岡県福岡市博多区冷泉町6番35号   国崎 隆弘 4 この会の設立初年度の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、設立の日から 平成14年 9月30日までとする。                    九州プログラミング研究会                    設立代表者  成松  宏     印